2016年5月21日土曜日

板橋区によるホタル持ち込み主張の問題点

ホタル生態環境館の元館長は、板橋区に対して複数の訴えを起こしていますが、この裁判の中で、板橋区が重大な主張をしていた事が分かりました。

2014年1月27日に突然実施された板橋区によるホタル生息数調査では、ホタル幼虫が2匹しか発見されず、推定23匹として正式に報告されました。ところが、その後のホタルの羽化数は200匹を越えたと正式に報告されており、2つの報告の間に重大な矛盾がありました

私は、ホタル生息数調査に不備があって、殆どの幼虫が見逃されたのだと考えていますが、板橋区の考えは違いました。板橋区は1月27日の調査後から羽化までの間にホタルが持ち込まれたと主張しました

以下に2016年3月に提出された板橋区作成の準備書面から引用します(赤字は引用者による)。
1 原告主張のホタル飼育実態がないこと (平成 25 年度) 
・・・<略> 
(2) しかし、少なくとも、平成25年度(平成25年4月1日から同26年3 月31日まで) については、そのような数のホタルが飼育さ れていた形跡がない。
被告が平成 26年1月27日にホタル施設の生息調査(ホタル用水路の一部の区画からホタル等を採取し、全体数を推定する調査)を行ったところ 、生存が確認されたのは 、ホタル(幼虫)は2匹、 カワニナ ( ホタルの餌となる貝)は85匹であった(なお、これを基にした施設内全体に生存する推定個体数はホタル23匹、カワニナ963 匹である。乙第47 号証 9頁及び 11頁)。その後羽化した(成虫になった)ホタルの数を実際に数えたところ、 2 1 1匹 ( 平成26 年 9 月 14 日現在) というものであった(乙第 44 号証・ 10 頁及 び 11 頁。なお、この数字は 1月の推定数と乖離しているが、その原因は、1月の調査後にホタル施設にホタルが持ち込まれたことによるものである。)。 
・・・<略>
板橋区の主張から以下のような疑問が出てきます。どちらも、区民や納税者に対する重大な背信行為であり、区議会での追及を期待したいですね。

(1) 誰がホタルを持ち込んだのか


板橋区の上記の文章では、持ち込んだ主体者が誰なのかは明かされていません。しかし、1月27日の生息数調査以降、元館長は配置転換され、鍵は全て別のものに取り替えられ、更に、監視カメラが複数台設置されて、ホタル生態環境館は異常とも思える監視下に置かれていました。
これだけ板橋区が監視しており、また、その後、不法侵入は報告されていない事を考えると、ホタルの持ち込みは板橋区の承認のもとに行われたと考えるのが妥当でしょう。累代飼育を誇りにし、ホタルの持ち込みには重大な問題があると認識している筈の板橋区が自らホタル持ち込みを認めていたとすれば、極めて重大な背信行為です。

(2) DNA解析は何のために実施したのか?

板橋区がホタルの持ち込みを認識していたのだとすると、2015年1月20日に発表された「板橋区ホタル生態環境館のホタル等生息調査結果と元飼育担当職員の報告数との乖離について(報告)」(以降、乖離報告書と呼ぶ)で報告されたホタルの遺伝子解析(DNA解析)を板橋区はどのような意図で行ったのでしょうか?
ホタルを持ち込んだのですから、ホタル生態環境館で飼育していたホタルとは別のDNAが検出されても何の不思議もありません。

ところが、板橋区は解離報告書の中で以下のように結論づけ、DNA分析の結果をもって、累代飼育を否定する根拠としています。板橋区自身がホタルの持ち込みを承認した上で、このような報告を行っていたのなら、板橋区が意図的に元館長に罪をなすりつけようとしたのではないでしょうか?
乖離報告書から引用 
<引用開始> さらに、塩基配列解析(DNA)調査報告によると、ホタル生態環境館において平成 26 年に羽化または発見されたゲンジホタルのDNA調査では、福島県大熊町のホタルでなく、西日本地方のDNAを持ったゲンジボタルであることが明らかになった。これは、西日本地方のDNAを持ったホタルが人為的に移動されていた可能性が高いということを示しており、元飼育担当職員が述べていた累代飼育がなされていたなら、西日本地方のホタルが存在するというのは不自然である。
以上のことから、ホタル生態環境館のホタルは、外部から人為的移動により持ち込まれ、累代飼育も行われていなかったものと考えられる。このことは、累代に及ぶ板橋育ちのホタルが現時点において存在していないことを意味するものである。<引用終了>
この件については、区の乖離報告を無批判に信じた区会議員がいたようです。例えば、中妻じょうた区議は以下のようなブログを書いています。今回明らかになった板橋区の主張に対してどう考えておられるのか、ぜひ明らかにして欲しいものですね。



ちなみに、DNA解析については、当初から検査されたホタルの素性について疑問の声が上がっていました。2015年1月26日には元館長の代理人(弁護士)から以下のように指摘されていました。長年、ホタル生態環境館でホタルの実物を見てきた筈の区会議員が、容易く板橋区の主張を鵜呑みにしてしまうのは残念でなりません。

板橋区ホタル生態環境館あれこれ: ホタル生態環境館の累代飼育を否定する板橋区の報告書への反論文書
http://tale-of-genji-and-heike.blogspot.jp/2015/01/blog-post_28.html
イ DNA解析による報告について 
ホタルのDNA分析に基づく報告については慎重な判断が必要である。 そもそも、DNA解析によって阿部氏のホタル飼育の実態を否定しようとする動きそのものにきわめて陰湿な悪意を感じざるを得ない。 
第2に、今回の解析がどこのホタルによって検査された結果であるのかは分からないということを指摘しておく。
通常、こういう検査であれば、第3者立会いの元、DNA解析に出さなければならないが、ホタル生息調査と同様、密室で決められた可能性が高く、今回のDNA調査に用いられたホタルが以前からホタル生態環境館に生息していたものであるかどうかというそもそもの前提条件が不確かである。ホタル生態環境館のホタルであるということを全く特定出来ないというやり方そのものが解析方法以前の問題である。
したがって、基本的に本件報告によってホタル飼育の実態を否定することは到底受け入れることができない。
以上

2016年5月8日日曜日

板橋区が任期付職員として法務担当副参事を新たに雇用

板橋区が任期付きの職員として「法務担当副参事」を募集していました。


採用選考案内」を見ると、「司法修習を修了した者又は弁護士法第5条により弁護士となる資格を有する者」かつ「弁護士経験3年以上の者」という条件が入っています。職務内容には、「訴訟、行政不服審査等に関すること」が含まれています。


この時期に法務担当副参事を新たに採用するのは何故なのでしょうか? ホタル生態環境館での事件に関して起こされている訴訟対応が大きな理由ではないかと疑いたくなります。これで発生する新たな費用を厳しい区の財政で賄うのは妥当なのでしょうか? 区民ならずとも気になりますね。

板橋区の人事は以下の「平成28年春期 特別区人事異動及び退職者名簿」である程度知ることができます。

http://www.tokyo23city.or.jp/ki/dataroom/ido/h28idoumeibo1.pdf

これを見ると、「総務部副参事」として「弁護士事務所」から「辻崇成」氏が任用されている事が分かります。弁護士として登録されている方なので、おそらくこの辻崇成氏が上述の法務担当副参事なのでしょう。

ちなみに、「資源環境部参事」でホタル生態環境館事件の当事者であった「井上正三」氏は今回退職されています(おそらく定年退職でしょう)。資源環境部では以下の方々が管理職に任命されています。

資源環境部環境課長【統括課長】
前職: おとしより保健福祉センター所長【統括課長】
永野 護 氏

資源環境部環境戦略担当課長
前職: 土木部みどりと公園課長
宮津 毅 氏

以上


2016年5月4日水曜日

日本原子力研究開発機構が除染技術の普及妨害で提訴されていた(4)~松崎いたる区議による代々木総合法律事務所への批判

前回の記事「日本原子力研究開発機構が除染技術の普及妨害で提訴されていた(3)~松崎いたる区議は赤旗記事を「報道ではない」と批判」で紹介した松崎いたる区議のFacebookの記事には、他にも興味深いやりとりがありました。

この日本原子力研究開発機構を提訴した案件では、以下の事務所ニュースにある通り、代々木総合法律事務所が原告側の代理人を務めています。ニュースの一覧を見ると、弱者の立場に立って活動されている様子に好感を持ちます。



この代々木総合法律事務所に対して、松崎いたる区議は以下のように批判しています。たいへんあいまいな言い方ですが、おそらくは、「こんなニセ科学事件を弁護しているような弁護士事務所だから、松崎いたる区議が訴えられた裁判についても負けるとアドバイスしたのだろう」と言いたいのでしょう。尤も、私には単なる恨み節のように聞こえます。
この法律事務所は、私が訴えられたナノ銀除染裁判で「被告(私のこと)は負ける」とアドバイスしたところです。こんな事件を弁護しているからなんでしょう。やっと事情がわかったような気がする。

以上

日本原子力研究開発機構が除染技術の普及妨害で提訴されていた(3)~松崎いたる区議は赤旗記事を「報道ではない」と批判

1月24日の記事にて、日本原子力研究開発機構が除染技術の普及妨害で提訴されていた件について触れました。この時の赤旗の記事では、4月25日に結審予定となっていますので、予定通りなら既に結審している事になります。

さて、この件については、松崎いたる区議がFacebookに投稿しており、ここで取り上げられた除染技術について疑問を呈しておられます。


この投稿のコメント欄にて非常に興味深いやりとりがあったので、以下に引用させていただきます。私は松崎いたる区議からFacebook上でブロックされているため、友人が送ってくれたテキストを再掲させていただきます。また、コメントをされた方の氏名はイニシャルに変換させていただきました。

SN氏は、「原研機構、ゼネコンなど大きな勢力によって被害を受けた人が声を挙げているのだから、その声に寄り添って、その訴えが誠実なものかどうかを判断して、裁判の動きを報道する、それがジャーナリズムとしての姿勢ではないでしょうか」と述べておられ、私もこの意見に賛成です。権力を持っている行政機構に対して個人が訴えを起こすのは、相当の理由と覚悟があったと思っており、訴えを起こした弱い立場の人たちの声を聴くのは報道に不可欠な姿勢だと思います。

これに対し、松崎いたる区議は、「新たな技術だというなら主張する側が立証してほしいと思います。樹木や土壌から溶出した汚染水をどうするのか? そのことも明らかにできないのでは、報道する価値はないと思います」「社内人事に原研機構が介入したという主張も原告の訴えだけで道理アリとはいえません」と、原告の主張への疑問の方を強く主張しています。

松崎いたる区議は、最後には、「私は赤旗が道理アリとした根拠を知りたい。根拠も示さず、それを受け入れろというのでは、報道ではありません。」と、赤旗の記事を「報道ではありません」と強く批判しています。

この報道がなければ、このような訴えが起こされている事自体が知られる事もなかったでしょう(実際、私はこの記事を見るまで、この訴訟の事を知りませんでした)。その意味でも、赤旗の記事には報道として大きな価値があったと私は思います。

以下、コメント欄からの引用です。


SN氏 
松崎様
平成23年度 「除染技術実証試験事業」 概要
平成24年2月21日
独立行政法人日本原子力研究開発機構
福島技術本部
http://www.aec.go.jp/・・・/siryo2012/siryo07/siryo1-2.pdf
p.22に
モルクラスターオゾン水による各種構造物の除染実証試験
受託者:ネイチャーズ(株)
の概要が載っています。

セシウム微粒子が吸着した泥などがコンクリート表面にくっついているのを引きはがす技術として高濃度オゾン水が有効であるという技術でしょうから、それは実際に実験して検証すれば、どれだけ有効な技術であるは、すぐにわかることだと思います。(セシウムの消滅技術などではありませんから、ニセ科学などではないと思います。)

実用化するうえでは、コストやオゾンの作業員への健康影響などが考慮される必要があると思いますが。
記事の裁判の経過については、具体的なことはわかりませんが、単なる技術問題ではなさそうですね。
冷静な判断をお願いします。
いいね! · 3 · 1月21日 13:20

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松崎 いたる
そうですね。一方的に原研機構が陰謀でデータねつ造をしたという印象を持たないような冷静さが必要だと思います。
いいね! · 1 · 1月21日 13:24

SN氏
原研機構が採用した技術には大手ゼネコン関係がずらっと並んでいます。中小企業が申請した技術がどれくらい採用されたのか、細かく見ていないのでわかりません。裁判記事からは、純技術以外の角度から判断された可能性があるように思います。
いいね! · 1月21日 13:43

松崎 いたる
だとしたら、相当の根拠や証拠が必要ですね。「何のために?」という疑問が生じます。
いいね! · 1 · 1月21日 13:51

SN氏
<相当の根拠や証拠>それを裁判で争っているのではないですか。先にリンクした原研の資料のp.22には、水処理プラントメーカー「ネイチャーズ」(株)のそれなりの技術として受理しているのですから、不採用にするためには、新聞記事や代々木総合法律事務所のホームページにあるように、さまざま、難癖をつけて人事まで介入した、そこには大きな力が働いたとみるのが自然だと思います。
いいね! · 1 · 1月21日 13:58

松崎 いたる
SN氏 さま、裁判で争っている最中に一方の主張を報道するのですから、報道する側も信じるに足る根拠を示して欲しいです。
いいね! · 1 · 1月21日 16:28

SN氏
原研機構、ゼネコンなど大きな勢力によって被害を受けた人が声を挙げているのだから、その声に寄り添って、その訴えが誠実なものかどうかを判断して、裁判の動きを報道する、それがジャーナリズムとしての姿勢ではないでしょうか。
報道が本当に正しいかどうかの根拠を求めるなら、自ら裁判を傍聴するしかないと思います。
松崎さんは裁判報道に何を求めておられるのでしょうか。
いいね! · 1 · 1月21日 16:56

松崎 いたる
原研、ゼネコンから被害を受けたということ自体が事実なのでしょうか? そこが疑問です。事実ではない「被害」を報道していたら、たいへんだと心配しています。この記事は「原研、ゼネコンは悪」という前提に書かれている印象を受けます。
いいね! · 1 · 1月21日 17:02

SN氏
そこまで関心がおありなら、裁判の訴状と反訴文を取り寄せて、ご自身で判断されたらどうでしょうか。
<この記事は「原研、ゼネコンは悪」という前提に書かれている印象を受けます。>ということが、本当かどうかは、ご自身で判断すべきです。
以下、代々木総合法律事務所のHPから。
事件紹介

日本原子力研究開発機構を提訴
~除染技術「普及妨害」の是正を求めて~

 昨年七月、水処理プラントメーカー「ネイチャーズ㈱」の前社長が、自ら開発した放射能除染技術の普及を、独立行政法人日本原子力研究開発機構によって妨害されたとして、謝罪広告と国家賠償を求める訴訟を、東京地裁に提訴しました。
 前社長は、震災後、特殊な高濃度オゾン水の強力な酸化力により、セシウム137を、建物や道路、土壌や森林など対象物から溶出させ洗い出すと言う内容の 除染技術を開発し、原子力機構が国の委託を受けて行う「平成23年度除染技術実証試験事業」に、ネイチャーズ㈱にて、応募し、実証試験を実施しました。と ころが、原子力機構の技術責任者は、①新技術の最終段階の実証試験を中止させる、②データをねつ造し、「新技術は高圧水洗浄と同程度の除染効果しかなく、 コストが高い」という不当に低い評価を公表する、③ネイチャーズの役員に働きかけて前社長を代表者から解任させる、という露骨な妨害行為を行いました。妨 害の動機は、ゼネコンに土壌除染事業を任せたい原子力機構にとって、新技術の普及が、不都合だったことにあります。

  前社長と弁護団は、原発事故被害の回復を求める社会的運動と連携しつつ、訴訟を通じて、「放射性物質の汚染に苦しむ人々のために、新技術を、広く速やか に、活用することができるようにすること」と「原子力機構の体質とゼネコン本位の利権構造を、社会的に告発し、改善させること」を目指しています。
(担当弁護士:須藤・森賀・井上・久保木)
いいね! · 1月21日 18:26

松崎 いたる
このホームページも読みました。これも原告側の一方的な主張なのですが、「高圧水洗浄と同程度」というのは常識的な評価だと思います。特殊な効果があるなら、そこを解説する記事が欲しいです。新たな技術だというなら主張する側が立証してほしいと思います。樹木や土壌から溶出した汚染水をどうするのか? そのことも明らかにできないのでは、報道する価値はないと思います。
いいね! · 1月21日 18:52

SN氏
再掲。P.22を見ましたか。

平成23年度 「除染技術実証試験事業」 概要
平成24年2月21日
独立行政法人日本原子力研究開発機構
福島技術本部
http://www.aec.go.jp/・・・/siryo2012/siryo07/siryo1-2.pdf
p.22に
モルクラスターオゾン水による各種構造物の除染実証試験
受託者:ネイチャーズ(株)
の概要が載っています。

セシウム微粒子が吸着した泥などがコンクリート表面にくっついているのを引きはがす技術として高濃度オゾン水が有効であるという技術でしょうから、それは実際に実験して検証すれば、どれだけ有効な技術であるは、すぐにわかることだと思います。(セシウムの消滅技術などではありませんから、ニセ科学などではないと思います。)

実用化するうえでは、コストやオゾンの作業員への健康影響などが考慮される必要があると思いますが。
記事の裁判の経過については、具体的なことはわかりませんが、単なる技術問題ではなさそうですね。
冷静な判断をお願いします。
いいね! · 1月21日 19:11

松崎 いたる
確認しました。これはネイチャーズの提案そのものなので客観評価にはならないと思います。
いいね! · 1 · 1月21日 20:05 · 編集済み

SN氏
現時点における<客観的評価>は、あなた自身ががくだすべものです。こういう裁判闘争になっている場合、<真理>かどうかは、第三者の科学者が判断して、それによって自動的に生まれるというものではありません。松崎さんが、この問題に本当に関心があるなら、ご自身で訴状と反訴を読み比べて自ら判断し、そのうえで記事の内容について論評すべきではないでしょうか。フェイスブックという半ば公開されたところで発言する場合、それなりに節度が求められますね。
いいね! · 1 · 1月21日 21:00

松崎 いたる
SN氏 赤旗の報道ですから、Facebookどころじゃないくらい公開されています。報道に疑問を感じても意見もいえいえないのでは、まともな民主社会とはいえません。報道にこそ節度が求められると思います。
いいね! · 1 · 1月21日 21:10

SN氏
赤旗は被害者の訴えに道理があると判断して、それを支援する立場から、この裁判を報道していると私は理解しています。その報道に<被害者の言い分に道理がない、客観的根拠がない>と松崎さんが判断して批判されるならば、それこそ<批判する根拠>が求められるのではないでしょうか。
いいね! · 1月21日 21:23

松崎 いたる
被害があったという訴えに疑問があるからです。「どんな状況でも除染できる」という原告の主張は常識を越えるものですから、疑問を感じても当然だと思います。社内人事に原研機構が介入したという主張も原告の訴えだけで道理アリとはいえません。それを報道するなら読者が納得のいく説明が必要です。
いいね! · 1 · 1月21日 21:37

SN氏
<「どんな状況でも除染できる」という原告の主張>は、赤旗の記事には出ていませんね。私は、この記事以上のことは知りません。先にリンクした原研機構の2.21概要のP.22のネイチャーズ(株)の技術は、実際の技術的な効果はどうであったかの検証は出ていませんが、それほどデタラメなものとは言えないように思います。<読者が納得のいく説明>が50行程度の記事に求められるというのは少し無理があるのではないでしょうか。<納得>は松崎さん自身でなさるべきではないでしょうか。ここまでくると松崎さんとの議論には実りがなくなってきました。議論はもうこれでやめにしますのでご了解ください。
いいね! · 1 · 1月21日 21:47

松崎 いたる
私は赤旗が道理アリとした根拠を知りたい。根拠も示さず、それを受け入れろというのでは、報道ではありません。
いいね! · 1月21日 21:53

以上