2015年2月7日土曜日

松崎いたる区議の投稿記事は坂本健区長による不当な利益供与を示すものなのか?

【2014-02-10 02:30追記】
本記事を2015年2月7日3:42に投稿したところ、2月9日19:38頃、日本共産党の松崎いたる区議から、本記事は坂本区長から名誉毀損で訴えられる可能性があるとの指摘をいただきました(経緯は以下に示します)。私としては、区長が担当者を紹介したとする新聞記事と、板橋区に本件に対する特許料収入がなかったとの事実認識との矛盾から、一つの可能性として不当な利益供与の疑いを示したつもりでした。対象が板橋区長という公人とその公人としての行為であることから、公共の利害に関する事実に係るもので、公益性を図るものであって、真実と思われる程度の根拠があると考え、名誉毀損には当たらないと思っておりました。
しかしながら、もし、本記事によって、私が不当な利益供与だと決めつけたとの誤解を与えたようでしたら深くお詫び申し上げます。あくまでも可能性の一つの提示にすぎません。
【2014-02-10 02:30追記終了】

板橋区の松崎いたる区議からFacebookに重大な投稿があったと友人が教えてくれました。


松崎いたる区議は以下のように記載しています。
私のブログ「板橋区 ホタルの闇(14) 空疎な『威嚇光』」に追加掲載した資料。北國新聞2010年10月19日付。金沢産のホタルを板橋区で預かり飼育してきたことになっていますが、事実であるとは思えません。この放流に区は関係していません。かかった経費を誰が受け取ったのかも不明です。 
http://itall.exblog.jp/21533678/
そして以下の新聞記事の写真が資料として参照されています。


これは、2010年10月19日の北國新聞に掲載されたものらしく、金沢市寺町に住む村島外三雄さんが、ご自宅の庭のせせらぎに500匹のホタル幼虫を放流して、ホタルが無事に成長すれば鑑賞会を開きたいと語ったという美談を記事にしたものです。たいへん素晴らしい取り組みだと思います。この時、金沢に生息するホタルを採取して繁殖させ、せせらぎの環境を整えた上でこの庭に持ってきたのが、板橋区ホタル生態環境館の阿部館長だったと書かれています。

問題なのは以下の一文です。
今年に入り、村島さんの長男聡乃さん(45)が知人の坂本健板橋区長(50)にホタル飼育の話をしたところ、阿部さんを紹介された
板橋区長である坂本健氏が板橋区の職員であった阿部館長を紹介したという事は、阿部館長に対してホタル飼育を支援せよとの業務命令があったと見て良いでしょう。
ところが、松崎いたる区議は「この放流に区は関係していません」と明言しています。なぜこのような矛盾が生じるのでしょうか?

実は以前、板橋区の持つホタル飼育特許の使用料収入を調べた区民がいます。その調査によると、この村島邸のせせらぎ施行に関する特許使用料収入は無かったらしいのです。ちなみに、板橋区では、「ホタル飼育事業に係る板橋区有著作権及び特許権等に関する要綱」を定めており、例えば、せせらぎに特許を施した場合には、利用者は1件につき120万円の特許使用料を払う必要がありました。つまり、この案件では正規の特許使用手続きを行っていなかったのでしょう。これが「区は関係していません」という発言に繋がっているのだろうと思います。

しかし、坂本健板橋区長が職員に対して支援を命令したと思われるにも関わらず、その支援で発生する特許使用料が徴収されていないのは重大問題ではないでしょうか? 坂本健板橋区長は、友人に対して、本来受け取るべき特許使用料を免除するという不当な利益供与を行った疑いがあるのではないでしょうか? 板橋区議会には、この疑いに対する真相究明をお願いしたいと思います。

以上

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