2014年12月10日水曜日

板橋区が裁判に提出した証拠(要項)の捏造疑惑

板橋区ホタル生態環境館の元館長のブログに興味深い文書が掲載されました。元館長は、板橋区から懲戒免職処分を受けたのですが、その処分を不当として処分取消しを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しています。掲載されたのは、おそらく、その裁判に出されたと思われる口頭弁論要旨と求釈明申立書です。

平成26年(行ウ)第256号懲戒処分取消等請求事件 - ホタルのホンネ(本音)
http://hotaruabe.blog72.fc2.com/blog-entry-111.html
求釈明申立書 - ホタルのホンネ(本音)
http://hotaruabe.blog72.fc2.com/blog-entry-112.html

この文書を見ると、非常に興味深い主張がなされていると推定されます。上記の口頭弁論要旨から、その部分を引用します。この中で「被告」とは板橋区を指します。また、固有名詞を○○で置き換え、特に注目すべき部分を引用者が赤字にしました。
2 特許権使用料の徴収は一律ではなかったこと
今回提出した甲48号証をご覧ください。これは,平成14年7月1日に被告が作成した内規です。タイトルは「ホタルの飼育等に関する他自治体や学校等への職員派遣等の取扱いについて(内規)」とあり,自治体等からホタル飼育等の協力を求められた際の協力要件や職員対応の取り扱いを定めたものです。まず,注目すべきは,この内規が,特許権使用料を徴収せずに,協力する場合を定めていることです。つまり,この内規は,1.で「一般の他自治体や学校等への対応」として無償で協力する場合を定め,2.で「特許権等に関する要綱に基づく契約をしたものへの対応」として有償で協力する場合を定めており,無償でホタル飼育の協力をする場合を認めているのです。
また,無償で協力する場合の協力要件は,平成13年1月31日付の区長決裁のガイドラインで決定されており,さらに,「この内規は,従前より対応してきたものを今回整理したものである。」と定めています。よって,従前から無償でホタル飼育の協力が行われてきたことは明らかですし,特許権等に関する要綱が策定された後も,無償で協力する場合を認めているのです。
 この点に関連して,被告は,このホタル飼育内規と類似の内容の記載がある,平成14年7月1日付エコポリスセンター所長決定の「ホタル飼育事業への職員派遣要項」を乙9号証として提出しています
しかし,原告は,この乙9号証の要項の存在を知りません。原告が認識している被告内部の取り決めは,同じ日付に作成された甲48号証のホタル飼育内規です。何より,原告は,平成16年5月に,この内規を,当時の○○係長からFAX送信で受領しています。もし,被告が証拠として提出した要項が,平成14年当時存在していたのであれば,○○係長は,乙9号証の要項を送るに違いありません。また,被告が提出したこの要項は,自治体等への協力要件については,甲48号証のホタル飼育内規と同様ですが,事務手続き等については,より詳細な条件を記載しています。すなわち,2週間前までに依頼文書をエコポリスセンター所長あてに提出すること,事務手続き,相手方との連絡はエコポリスセンター庶務係長が行うこと,上記に定めのない事例が生じた場合は,所長は部長と協議の上決定することなどです。
 しかし,これは当時の実施体制に全く反するものです。原告は,このようなことを当時,求められたことはありません。乙9号証として提出された要項は,今回の訴訟のために,被告がホタル飼育内規を被告の都合のよいようにつくりかえ,「平成14年7月1日付エコポリスセンター所長決定」として体裁を整えたとしかいいようがありません。なお,平成14年7月1日当時のエコポリスセンター所長は,平成25年から資源環境部の部長になった○○氏であり,まさに,ホタル館に対して様々な圧力をかける中心となった人物です。
 原告は,被告に対して,乙9号証の「ホタル飼育事業への職員派遣要項」につき,別紙記載の通り釈明を求めます。
上記を読むと、ホタル飼育等の協力を求められた際の協力要件や職員対応の取扱いについて定めた文書は、同じ日付に制定された「内規」と「要項」の2つあったことになります!
  • 元館長: 甲48号証として提出した平成14年7月1日付けの「ホタルの飼育等に関する他自治体や学校等への職員派遣等の取扱いについて(内規)」に従っていたと主張。
  • 板橋区: 乙9号証として提出した平成14年7月1日付エコポリスセンター所長決定の「ホタル飼育事業への職員派遣要項」に従うべきだったと主張。
一つの物事について二つのルールが存在し、その内容が異なっている(要項の方が詳細に要件を規定している)のですから、たいへん奇妙なことです。普通の組織ではありえない事でしょう。この事態に対して、原告は、この要項が資源環境部の部長が都合の良いように作り変えたものではないかと疑問を表明しています。裁判所に板橋区が提出した公式な文書が捏造されていたかもしれないという重大指摘だと思います。

この疑惑の解明に注目したいと思います。

以上


1 件のコメント:

  1. 平成14年7月1日当時のエコポリスセンター所長は,平成25年から資源環境部の部長になった○○氏 なるほど、ちょっと仮説立ててみました!

    当時の石塚区長が、自ら決済した「職員の発明・特許のガイドライン」とそれに則った「ホタル再生事業の職員派遣」について、当時のエコポリスセンター所長である管理職がいい加減なことをやっていたということですね。

    2つの理由が想定出来ます。
    (1)「職員が発明した特許」の運用は特例事項。だからこそ区長決済なのに、その決済内容をルールにして行く上で前例がないと、管理職はいい加減な対応をした。
    (2)管理職にとって、区長から特別扱いされている職員に対する嫉妬もあり。

    役所というところ、前例がないと誰も責任取りたくないから逃げ腰になりがちです。
    このホタルの特許と事業は、まさに前例がないケースです。
    だからこそ区長決裁なのに、そこから先の運用ルール(内規)を決める責任のあるエコポリスセンター所長(管理職)が、職員に対する嫉妬からか適当な対応をしてきてしまった。担当の職員はその適当な指示を受けてまじめに研究とホタル再生事業続けて来ており、それが歴代管理職に引き継がれる「慣習」となってしまった。

    こうした内情をすべて知り尽くした当時のエコポリスセンター所長が、現在の資源環境部長であれば、いくらでも事件をねつ造して、職員にその罪をなすり付ける事が可能です。

    板橋区役所って恐ろしいところですね。
    管理職自らまいた問題を一職員になすり付けてしまう。
    それも合法的にやってしまうところが・・・

    返信削除